令和6年度入学者のための大学院募集要項
筑波大学人間総合科学学術院・鹿屋体育大学体育学研究科
3年制博士課程 大学体育スポーツ高度化共同専攻
3年制博士課程 大学体育スポーツ高度化共同専攻
出願資格詳細
A 出願資格審査を要しない者
- (1)修士の学位を有する者及び令和6年(2024年)3月までに修士の学位を有する見込みの者
- (2)専門職学位(学校教育法第104条第1項に規定する専門職大学院の課程を修了した者に授与される文部科学大臣の定める学位)を有する者及び令和6年(2024年)3月までに有する見込みの者
- (3)外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和6年(2024年)3月までに授与される見込みの者
- (4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和6年(2024年)3月までに授与される見込みの者
- (5)我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和6年(2024年)3月までに授与される見込みの者
- (6)学校教育法施行規則第156条第4号の規定により、国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者及び令和6年(2024年)3月までに授与される見込みの者
- (7)学校教育法施行規則第156条第5号の規定による外国の学校等において、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
B.出願資格審査を要する者※
- (8)文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号。(注1)及び(注3)参照)
- (9)本共同専攻において行う個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者で、24歳に達したもの及び令和6年(2024年)3月までに24歳に達するもの((注2)及び(注3)参照)
※出願資格審査とは、本共同専攻が修士の学位を取得した者と同等以上の学力があるか否かを出願前に審査すること。出願資格(8)又は(9)で出願しようとする者が該当します。
次の(注1)及び(注2)をよく読み、(注3)の要領で申請してください。
- (注1) 出願資格(8)に該当する者とは、次の各号のいずれかに該当する者です。
- ①大学を卒業し、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、本共同専攻において、当該研究の成果等により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
- ②外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において、2年以上研究に従事した者で、本共同専攻において、当該研究の成果等により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
- (注2)出願資格(9)に該当する者とは、短大・高専・専修学校・各種学校の卒業者、外国大学日本校、外国人学校その他の教育施設の修了者(見込みを含む。)で、個人の能力の個別審査により、本共同専攻において、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者です。
- (注3)上記出願資格(8)・(9)で出願しようとする者については、出願資格認定審査を行いますので、あらかじめ出願する大学(11.問い合わせ先)へ申し出て、次の指定様式・書類を入手し、必要事項を記入の上、令和5年(2023年)7月31日(月)までに提出してください。なお、出願書類は出願資格認定審査が終了するまでその受理を保留します。
- (ア)出願者調書・・・・・・指定様式
- (イ)通常の出願書類(但し、検定料は出願資格認定審査結果が出るまでは払い込まないでください。)
出願資格について、疑問がある場合は、出願予定の大学(11.問い合わせ先)に照会してください。